様々な災害に対しての備えの意識が高まっている昨今、消防用設備の点検・整備も重要なポイントになってきています。

実際に火災が発生した時など万が一の際に非常に大切な設備です。

その時に正しく機能するよう、定期的な点検・整備をオススメします。

◆ 代表的な点検対象物

消火器

初期の火災を消すための可搬式、または半固定式の消防用設備です。耐用年数が決められていますので、定期的な交換が必要になります。

消火栓

人が操作して初期消火用に用いる屋内消火栓設備や、スプリンクラーなどの総称です。

また、駐車場などに用いる泡消火設備や、変電室などに用いる不活性ガス消火設備なども含まれます。

非常放送設備

火災発生時に建物内に緊急放送を行う設備です。

建物内の部屋の大きさによってスピーカーのサイズ

(L級、M級、S級)が違ってきます。

誘導灯

非常口や避難経路を示すための発光式表示板など。

停電時にも点灯するようチェックを行います。

自動火災報知設備

火災による熱・煙・炎などを自動的に、または手動で感知し、知らせる設備の総称です。感知機、発信機、受信機など、複数の装置を組み合わせて機能します。

避難器具

避難はしごや救助袋など、建物内からの避難路として使用する設備です。

特に規模が小さい建物などは重要性が高い設備です。

◆ 点検内容

消火用設備の点検はいざと言うときのため本当に重要なこと。

もちろん消火設備の点検が法律によって義務付けられていると言った背景もあります。 

特に警報設備などは24時間休みなく稼動する電子機器なので、これらのシステムに不具合がないように

有資格者が点検基準に沿って確実な点検作業を行います。

最近の建物は複合用途のため建築され、そうした 防火物対象への定期点検は資格のある防火点検、整備のプロによってのみ認められています。その建物における消火設備の管理が適切に行われているか、避難時における経路に危険な物は無いかなどを、真摯な姿勢で調査いたします。

◆ 点検対象物

【1】収容人員が300名以上の建物。

【2】収容人員が30名以上300名未満の建物で直通階段が1系統しかないもの。

消防法の点検基準の変更により、ビル・マンションに設置されている連結送水管について、耐圧試験も行います。

目安として、施工から10年を経過した連結送水管が対象となります。

弊社では点検を行った対象物に、「点検済証」ラベルを貼り付け、個々に割り振られた識別番号にて管理しています。

識別番号は当社内にて恒常的に管理していますので、点検時期を誤るなどのトラブルを防ぐことができます。

消防設備の保守・点検は、その建物を利用する人々の命と財産を守ることを第一に考えなくてはなりません。

建物の管理者には、消防法などの法令によって定められた基準の消防設備の設置と、

その設備が正しく機能するために定期的な点検を行う必要があります。

弊社では、消防設備の点検から整備まで、一貫した流れで定期メンテナンスを承っております。

◆ 点検の種別と期間

消防用設備等(平成16年消防庁告示第9号)

・機器点検(6ヶ月ごと)

・総合点検(1年ごと)

特殊消防用設備等

・設備等設置維持計画に定める点検の期間・基準に従う。

◆ 前打ち合わせ

ご担当者様と事前の打ち合わせを行います。

必ず現場に訪問して、ご一緒に作業内容の確認なども行います。下見後、点検作業の内容やスケジュールをご説明します。

◆ 保守点検の契約

打ち合わせ内容に従ってお見積りを作成し、ご提案いたします。その内容にご同意頂けましたらご契約となります。

◆ 点検のご案内

入居者やテナントに作業案内のチラシを配布します。

◆ 点検作業の実施

有資格スタッフが現場へ伺い、点検作業を行います。

ご都合が宜しければ作業の立ち会いをされる事をお勧めします。作業終了後、点検済証ラベルを貼付けます。

◆ 報告書の作成

消防庁告示第4号で定められた様式にて報告書と点検票を作成します。

◆ 消防署へ報告書の提出

点検作業を実施した建物が立地する地域を管轄する消防署へ報告書を提出します。

◆ ご担当者様へ報告書の提出

ご担当者様へ報告書を提出いたします。

もし不備・不良があった場合には該当箇所のご説明して、改修工事の提案・見積書を提出いたします。


*不具合設備の改善、改修工事

ご依頼内容に従って改修工事、または不具合の改善を行います。

◆ 完了

全ての作業が完了いたしました。安全・安心して建物をご利用頂くためにも、定期的な点検の実施をお願いいたします。

現在、ビルや共同住宅の防災設備は多様化、複雑化しており、用途や環境に応じた的確な技術と正確さが求められます。

そのため、京葉第一防災では消防設備士等の資格を持った技術者が永年の経験を元に作業に従事しています。

大切な財産・生命を守るために、 消防用設備の改修工事のご相談などお気軽にお問い合わせください。

◆ 消火設備

主として消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など。耐用年数が残り少ない消火器の交換や、各消火設備の修理、リニューアルを行います。

◆ 警報設備

主として自動火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備(非常ベルや放送設備)など。古くなった機材の交換や、より高性能な設備へリニューアルをご提案いたします。

◆ 避難設備

主として避難はしご、避難ハッチ、誘導灯など。腐食や故障した設備の交換など、緊急時に備えた改修工事を行います。

消防法は主に火災の予防、危険物に対する認知、消防設備、消火活動に対する法令です。

消防法により建物の管理者、所有者並びに占有者は消防設備に対し施設ごとに異なる所定の基準を満たす必要があります。

関係者の命や財産を守るためにもこの法令を強く意識して頂いて、不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

ビルやマンションの管理者は、消防設備や防火対象物の保守・点検を行う義務があります。

また、保守・点検を行った場合には「消防用設備等(または特殊消防用設備等)点検結果報告書」を

管轄内の消防署長へ届け出る必要があります。

◆ 対象となるビル・マンション

1. 延べ面積が300平方メートル以上の特定防火対象物(不特定多数の人が出入りするビル・マンション等)

2. 延べ面積が300平方メートル以上で、且つ消防署長より指定を受けた非特定防火対象物

3. 特定防火対象物・非特定防火対象物に該当しない対象物で、特定用途部分が地階または3階以上にある場合、または階段が1系統の場合

◆ 定期点検の時期

消防用設備等(平成16年消防庁告示第9号)

・機器点検(6ヶ月ごと)

・総合点検(1年ごと)

特殊消防用設備等

・設備等設置維持計画に定める点検の期間・基準に従う。

◆ 避難設備

防火対象物によって報告時期が異なります。参考として下記表をご覧ください。

これまで大きな火災などが起こるたびに消防法は改正され、強化されてきました。

平成13年9月1日に新宿区の雑居ビルで発生した火災は小規模な複合ビルで発生したにも関わらず、

44名の尊い命を奪う大惨事になりました。

これを受けて建物の管理者や所有者、専有者に消防設備の拡充などが義務付けられました。
またその後も度々消防法は改正され、同じような悲劇を繰り返さないよう当社のような消防設備に関わる事業者も、

そのお手伝いをさせて頂いています。